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横浜地方裁判所 昭和57年(わ)2345号 判決

主文

被告人を懲役一年二月及び罰金四〇〇〇万円に処する。

被告人が右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

被告人は、商品先物取引を営むものであるが、所得税を免れようと企て、家族及び親戚等の名義を用いて行った商品先物取引で取得した資金を無記名債券及び金地金の購入に充てる等の不正な方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五四年の実際の総所得金額が一億五二一万一、二〇八円で、これに対する所得税額六、四〇九万二、二〇〇円を申告納付すべき義務があったにもかかわらず、申告期限の昭和五五年三月一五日までに、神奈川県平塚市松風町二番三〇号所在平塚税務署において、同税務署長に対し、所得税確定申告書を提出せず、もって不正の行為により同額の所得税を免れ、

第二  昭和五六年の実際の総所得金額が四億一、二八三万七、二一二円で、これに対する所得税額二億九、四八二万五、七〇〇円を申告納付すべき義務があったにもかかわらず、申告期限の昭和五七年三月一五日までに、前記平塚税務署において、同税務署長に対し、所得税確定申告書を提出せず、もって不正の行為により同額の所得税を免れ

たものである。

累犯前科と確定裁判

なし

適条

判示各所為 第一 昭和五六年法律第五四号附則五条より同法による改正前の所得税法二三八条一項、二項(懲役と罰金を併科)

第二  所得税法二三八条一項、二項(懲役と罰金併科)

併合罪の処理 懲役刑につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い第二の罪の刑に加重)、罰金刑につき同法四五条前段四八条二項(各罪所定の罰金額を合算)

労役場留置 刑法一八条

執行猶予 (懲役刑につき)刑法二五条一項

裁判所書記官 丸山亮

(裁判官 小田健司)

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